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一日だけとはいえ、店に立ってお酒を出す。自分に許可が要るのだろうか——という心配は自然です。結論から言うと、許可は店のものです。ただし「だから何も気にしなくていい」という話でもないので、順に見ていきます。
飲食店の営業許可は、営業所(お店)に対して出ています。 人に対して出ているのではありません。 一日店長は、その店の営業の一部として行われるので、立つ人が自分で許可を取る、という形にはならないのが普通です。
言い換えると、その日にやれることの範囲は、店が持っている許可で決まります。自分が何を取ればいいかを調べるより、店が何を持っているかを聞くほうが早い、ということです。
お店で飲み物を出して人と話す、という場面に関わってくるのは、 大きく分けてこの3つです。
3つめが、いわゆる風営法と呼ばれているものです。 一日店長で気にされるのは、たいていここでしょう。
風俗営業のうち、飲食を伴うものは条文でこう書かれています。
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に 遊興又は飲食をさせる営業
3つに分かれています。
選択になっているのは③だけです。 ①②③がそろって初めて当てはまるので、どれかを欠けば当たりません。「お酒を出していないから関係ない」とは言えない一方で、 「接待をしているから当たる」とも言えない、ということです。
そして「接待」にも定義があります。
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
日常語の「もてなし」より広く読めます。 お客さんの隣について継続的に話し相手をする、といった行為がどう扱われるかは、実際の運び方によって判断が変わります。カウンター越しに注文を受けながら話すのと、席について相手をするのとでは、 同じ「話す」でも見え方が違う、ということです。「自分は接待のつもりがない」は、判断の材料になりません。
自分で調べるより、店に聞くほうが確実です。聞くのはこのあたりです。
最後のひとつが実質的にいちばん効きます。日常的に営業している店なら、その店の許可の範囲でやれることは把握しています。 「気をつけることはありますか」と聞けば、必要なことは向こうから出てきます。
オンラインの一日店長では、こちらからお酒も食べ物もお出ししません。お客さんも立つ人も、それぞれ自分の飲み物を手元に置いて話します。 店舗も構えません。
上の3つを、ひとつずつ当てはめてみます。
①と③を、それぞれ独立に欠いています。特定遊興飲食店営業のほうも、条文が「客に酒類を提供して営むものに限る」と限っているので当てはまりません。 飲食店の営業許可も、提供するものが無ければ出てきません。
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